2020/01/01
歯科医師の高野です。
平成28年の4月の診療報酬改定により新しく“かかりつけ歯科医機能強化型診療所”というものができました。
これは以下の基準を満たす必要があります。
1.保険医療機関である
2.複数名の歯科医師または1名以上の歯科衛生士がいる
3.歯科外来診療の医療安全に関する研修、または高齢者の口腔機能管理に関する講習を受けた常勤歯科医師がいる
4.過去1年以内に訪問診療や歯周病安定期治療を行っている
5.緊急時の対応に必要な体制が整備されている
6.地域で在宅医療を担う保険医、介護福祉関係者と連携体制が整備されている
7.医療安全対策に十分な体制が整備されている
この度、当院もかかりつけ歯科医機能強化型診療所に認定されました。
東京都だとまだ認定は5%ほどだそうです。
むし歯予防や歯周病の重症化予防をさらに充実して行える環境となりました。
ミーティングでも新たな制度についてスタッフ一同確認を行いました。
皆様の御来院をお待ちしております。